メンテナンス

駐車場にかかる税金と相続問題

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駐車場にかかる税金と相続問題

一般的に土地の受渡しや貸付け(貸地)については課税対象にはならないとされています。

「土地」という言葉には「土地の上に存する権利」も含まれております。これは地役権、地上権、永小作権、土地の賃借権などの土地の使用収益に関する権利のことを示しています。こういった権利の譲渡や貸付に関しても基本的には非課税のくくりになってきます。
また、土地を施設の利用に伴って貸し出す場合も基本的に非課税です。例えば、土地を会社の事務所として貸し出す場合を見てみましょう。土地を貸し出してたあと、アスファルト舗装もすべて相手側の負担で行った場合はどうでしょうか。これは、「単なる土地の貸し出し」という扱いを受けて非課税になります。

課税となる場合次に課税扱いになる場合は、どのようなときなのでしょう。
それは駐車場としての運営を始める場合や貸付期間が1ヶ月に満たない場合です。ここで気づいた方はいらっしゃると思いますが、ご自身の土地で月極駐車場として貸し出す場合は、課税扱いになってしまうということです。
さて先ほど非課税の対象として土地を会社の事務所として貸し出す例をあげたと思います。このときアスファルト舗装を土地保有者での負担となった場合、課税の対象となることがあるので気を付けましょう。

土地を貸し出す場合でも、場面によって税金のかかり方が異なってきます。くれぐれも誤った判断をしないよう注意が必要です。

駐車場経営にかかる税の種類
一般的な個人の所得にかかる税は、以下の10種類です。
給与所得、不動産所得、事業所得、雑所得、譲渡所得、山林所得、退職所得、利子所得、配当所得、一時所得

この10種類のうち月極駐車場は不動産所得になります。

次にコインパーキングについてです。

駐車場収入は、不動産所得または事業所得に分類されます。

駐車場運営会社に運営をまかせて、固定の賃料を得ている場合は不動産所得になります。

そして駐車場を自身で運営し、駐車場運営会社には管理のみを委託する経営方式(管理委託方式)では、主要な設備を土地所有者が購入する場合は事業所得、管理会社が購入する場合を不動産所得と細かく分けられます。

ただし、場合によっては例外的に雑所得に区分されることがあります。
所得の区分については、現状に応じて総合的に判断が行われますので入って来た収入をしっかり分別しておきましょう。

相続問題

駐車場の相続に関するお悩み相談が近年増えております。

相続したのは良いが、そもそも運営の仕方が分からない、利用者が全然いない

機械メンテナンス費用がかさむ、だいぶ傷んでおり修繕費が高い、面倒なので売却したいなどの問題。

中でも多いのがやはりメンテナンス費用面に関することでしょう。機械式駐車場の場合、例えば消化設備などは設置から25年での交換が法律で義務づけられていますが、これには1000万円近い金額がかかるケースもあります。また、操作盤の交換にも数百万円単位の費用がかかります。これらの費用を利用者からの賃料だけで賄えるよう計画立てて運営をしていらっしゃるオーナー様は意外と少ないです。というのも機械の場合、やはり突発的なトラブルなどの可能性が付きまとうため、見えない出費というのがどうしてもかかってきます。

ましてや今まで駐車場の運営をしたこともなく相続したオーナー様には、そのような収支計画を立てることは極めて困難といえるでしょう。

これは弊社にご相談いただいたオーナー様からの声なのですが、町の不動産会社様なども機械式駐車場の運営などは専門ではないため、ほとんど相談にはのっていただけないケースが多いそうです。また、専門的な知識が必要になることに加え、不動産会社様の取り分となる仲介手数料などは、駐車場に比べお部屋の賃貸や売買を成約した際の方が当然高額となるため、できれば駐車場には手を出したくないというのが本音のようです。

弊社では駐車場のあらゆるお困りごとを積極的に解決させていただきます。
自ら機械式駐車場を購入し、分解した上で機械の設計を把握、再生メンテナンスを施し売却、更には売却後の管理運営までを自社ノウハウとして溜め込んでいます。そのため、オーナー様にあった最適なプランをご提案できる自信がございます。
駐車場を相続したオーナー様、ぜひとも弊社にご相談ください。

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